茨城県市議会議長会
茨城県市議会議長会は、地方自治の振興発展を目的とした茨城県内の市議会の議長で構成する団体です。
茨城県市議会議長会事務局
〒310-8610
茨城県水戸市中央1-4-1
水戸市議会事務局内
TEL 029-232-9246
FAX 029-226-4177
会則
茨城県市議会議長会会則(平成24年1月24日改正)
第1条 この会は,茨城県市議会議長会と称し,茨城県内の市議会議長を以て組織する。
第2条 この会は,市議会に共通する事項の円滑な運営と,中央,地方及びその他関係機関との連絡を密にし,もって地方自治の振興発展を図ることを目的とする。
第3条 この会は,事務局を会長所在地の市の議会事務局内に置く。
第4条 この会に,次の各号に掲げる役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 4人
(3)理事 8人
(4)監事 2人
第5条 役員の選出は、毎年度の最初に開催される定例会において行うものとする。
(2)役員の任期は,役員に選出された時から翌年度に後任者が選出される時までとする。
(3)選出された役員の属する市議会において議長の改選が行われた場合は、第1項の規定にかかわらず、改選後の議長が当該市議会の議長に就任した時に当該役員に選出されたものとみなす。この場合において、役員に選出されたものとみなされる者の任期は、後任者が第1項の規定により選出される時までとする。
第6条 会長は,この会の事務を総理し,この会を代表する。
(2) 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(3) 理事は会議の議決事項の実現及び緊急案件につき会議に代ってこれを処理することができる。
(4) 監事は,会計の監査にあたる。
第7条 役員には報酬を支給しない。但し必要に応じ実費を弁償することができる。
第8条 この会の会議は,定例会及び臨時会とし,会長がこれを招集する。
(2)定例会は,毎年4回以内とし臨時会は必要がある場合においてこれを開くことができる。
第9条 定例会及び臨時会における議長は,会長がこれを行う。但し会長に事故があるときは,副会長がその職務を代理する。
(2)会長,副会長ともに事故あるときは,その会議に出席している者の中から仮議長を選任して議長の職務を行わせる。
第10条 前条の会議は,過半数以上の市の出席がなければ会議を開くことができない。
(2)前項の会議の議事は出席者の過半数でこれを決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
第11条 この会の経費は,会費,補助金,寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
(2)会費は各市の負担とし,その金額及び徴収方法は会議の議決を経て別にこれを定める。
第12条 この会の会計年度は政府の会計年度による。
第13条 この会則は会議の議決を経てこれを変更することができる。
第14条 この会則の施行について必要な事項は会長がこれを定める。
附 則
この改正会則は,昭和31年4月1日から施行する。
附 則
この会則は,議決の日から施行する。
附 則
この会則は,議決の日から施行する。
附 則
この会則は,昭和41年4月9日から施行する。
附 則
この会則は,昭和57年5月12日から施行する。
附 則
この会則は,昭和61年4月15日から施行する。
附 則
この会則は,昭和63年4月1日から施行する。
附 則
この会則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則
この会則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
この会則は,平成24年1月24日から施行する。
第2条 この会は,市議会に共通する事項の円滑な運営と,中央,地方及びその他関係機関との連絡を密にし,もって地方自治の振興発展を図ることを目的とする。
第3条 この会は,事務局を会長所在地の市の議会事務局内に置く。
第4条 この会に,次の各号に掲げる役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 4人
(3)理事 8人
(4)監事 2人
第5条 役員の選出は、毎年度の最初に開催される定例会において行うものとする。
(2)役員の任期は,役員に選出された時から翌年度に後任者が選出される時までとする。
(3)選出された役員の属する市議会において議長の改選が行われた場合は、第1項の規定にかかわらず、改選後の議長が当該市議会の議長に就任した時に当該役員に選出されたものとみなす。この場合において、役員に選出されたものとみなされる者の任期は、後任者が第1項の規定により選出される時までとする。
第6条 会長は,この会の事務を総理し,この会を代表する。
(2) 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(3) 理事は会議の議決事項の実現及び緊急案件につき会議に代ってこれを処理することができる。
(4) 監事は,会計の監査にあたる。
第7条 役員には報酬を支給しない。但し必要に応じ実費を弁償することができる。
第8条 この会の会議は,定例会及び臨時会とし,会長がこれを招集する。
(2)定例会は,毎年4回以内とし臨時会は必要がある場合においてこれを開くことができる。
第9条 定例会及び臨時会における議長は,会長がこれを行う。但し会長に事故があるときは,副会長がその職務を代理する。
(2)会長,副会長ともに事故あるときは,その会議に出席している者の中から仮議長を選任して議長の職務を行わせる。
第10条 前条の会議は,過半数以上の市の出席がなければ会議を開くことができない。
(2)前項の会議の議事は出席者の過半数でこれを決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
第11条 この会の経費は,会費,補助金,寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
(2)会費は各市の負担とし,その金額及び徴収方法は会議の議決を経て別にこれを定める。
第12条 この会の会計年度は政府の会計年度による。
第13条 この会則は会議の議決を経てこれを変更することができる。
第14条 この会則の施行について必要な事項は会長がこれを定める。
附 則
この改正会則は,昭和31年4月1日から施行する。
附 則
この会則は,議決の日から施行する。
附 則
この会則は,議決の日から施行する。
附 則
この会則は,昭和41年4月9日から施行する。
附 則
この会則は,昭和57年5月12日から施行する。
附 則
この会則は,昭和61年4月15日から施行する。
附 則
この会則は,昭和63年4月1日から施行する。
附 則
この会則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則
この会則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
この会則は,平成24年1月24日から施行する。